blaynengine 利用許諾契約
ブレイン株式会社(以下「ブレイン」といいます)とベアメタル型アプリプラットフォームを提供する株式会社リンク(以下「リンク」といいます) は、利用者に、blaynengine利用契約(以下「本契約」といいます)に基づいて、blaynengine(以下「本サービス」といいます)の利用および携帯通信キャリア向けのメール配信用ソフトウェア「ブレインエンジン」(ver2.00)(以下「本ソフトウェア」といいます)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。
利用者は、本契約に同意した場合のみ本サービスおよび本ソフトウェアを使用することが出来ます。利用者が本サービスの利用開始連絡または本ソフトウェアのインストールを受けた場合は本契約に同意したものとみなします。
第1条(本契約の適用範囲)
本契約は、ブレインおよびリンクが提供する本サービスおよび本ソフトウェアの使用に関して、適用されます。
第2条(知的財産権の取扱い)
- 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権はブレインに帰属しており、本ソフトウェアは日本国内外の著作権法及び著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約並びにその他の知的財産権に関する法令(以下「関連法令」といいます)によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従ってブレインから利用者に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
- 本ソフトウェアとともに利用者に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)の著作権その他の知的財産権はブレインに帰属し、これら関連資料は関連法令によって保護されています。
- 利用者は本ソフトウェア及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守する義務を負います。
第3条(権利の許諾)
- ブレインとリンクは、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアの非独占的な使用権を利用者に許諾(以下「本使用許諾」といいます)します。
- 利用者は、前項に従い、1台のサーバーに本ソフトウェアをインストールして使用することが出来ます。利用者は、ブレインとリンクが本ソフトウェアを利用者指定のサーバーにインストールするに際し、ブレインとリンクの業務上・技術上の合理的な指導に従うものとします。
- 利用者は、本ソフトウェアを使用する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為を行うことが出来ないものとします。
第4条(本使用許諾の申込み)
- 申込者は、本サービスおよび本ソフトウェアの使用の申込みの際、本契約を承諾の上、ブレインおよびリンク所定の申込方法により、所定の事項をブレインおよびリンクに送付するものとします。
- 前項の申し込みがなされた時点で、申込者は本契約の内容を承諾しているものとみなされます。
第5条(申込みの許諾)
- ブレインおよびリンクは、前条に定める申し込みがなされた際、その内容を審査の上、申し込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断はブレインおよびリンクの裁量によるものであり、ブレインおよびリンクは如何なる場合にも申し込みを承諾する義務を負わないものとします。
- 申し込みに対する承諾は、申込者が指定した電子メールアドレスに対して電子メールを発信することにより、これを行います。
第6条(本使用許諾の成立及び納品)
- 本使用許諾は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時点で成立するものとします。
- (1)申込者が第4 条の定めに従ってなした本使用許諾の申し込みがブレインおよびリンクに到達したこと。
- (2)ブレインおよびリンクが申込者に対して承諾の通知を発信したこと。
- ブレインおよびリンクは、本使用許諾の成立後、利用者と協議の上、合意した日において、ブレインおよびリンク所定の方法により、本ソフトウェアの利用開始の通知(以下、「本通知」といいます)をします。
第7条(本使用許諾の成立及び納品)
- 本使用許諾の期間は、本通知の日(同日を含みます)から開始され、ブレインおよび リンク の定める期間内存続するものとします。但し、本使用許諾は最低1 ヶ月間継続するものとします。
- 利用者とブレインおよびリンクが別途合意した場合、本使用許諾は更新されることがあります。
第8条(本ソフトウェア及びサーバーの管理)
- 本使用許諾の対価はブレインおよびリンクの定めるサービスプランの月間利用料に本使用許諾の期間(月単位)を乗じた額とします。また、月間利用料は契約者が申し込んだサービスプランによります。
- 本サービスおよび本ソフトウェアの初期導入費用は50,000 円(税込54,000 円)とします。かかる初期導入費用は第7 条2 項の定めに従い、本使用許諾が更新された場合は適用されません。
- 前項に定める金員の支払いは、ブレインおよびリンクと利用者が別途合意した支払日において、ブレインおよびリンク指定の銀行口座に振込送金する方法により行うものとし、その振込手数料等については利用者の負担とします。
- 利用者が本使用許諾の期間中に本ソフトウェアの使用中止を行った場合でも、ブレインおよびリンクは本使用許諾の対価及び初期導入費用の返還を行わないものとします。
第9条(本ソフトウェア及びサーバーの管理)
利用者に使用許諾された本サービスおよび本ソフトウェアが使用されたときには、利用者自身による本サービスおよび本ソフトウェアの使用とみなすものとし、利用者はその使用に係る一切の債務及び責任を負担するものとします。
第10条(権利の譲渡等)
利用者は、本ソフトウェアを使用する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為を行うことができないものとします。
第11条(登録情報の変更等)
- 利用者は、その社名(商号)、住所、電話番号、電子メールアドレス、運用サーバー及び運用IPアドレスその他ブレインとリンクに届け出ている事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合は、直ちにその内容をブレインとリンクに届け出るものとします。
- ブレインとリンクは、前項の届出がブレインとリンクに到達し、かつ、ブレインとリンクがその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、ブレインとリンク はこのことによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条(解約、サービスの停止およびその回復)
- 本サービスの解約を希望する利用者は、解約希望月の10日 ( 10日が当社休業日の場合は前営業日 ) までにブレインおよびリンクに対し事前通知を行ったうえで、当月 27日の入金を停止するものとします。( 事前通知による月中の解約も可能ですが、日割による利用料の返還はありません)。
- 解約に関する事前通知がないまま利用料の入金が確認できなかった場合、当社はサービスの継続に関する利用者の意志の有無に拘わらず、原則として当月末をもって本サービスを停止することができます。ただし、入金確認ができなかったことによってサービスが停止された場合も、最終利用月までの利用料については、利用者に支払義務が残るものとします。
- 前月の 27日に利用料が払い込まれなかったことで本サービスが停止されても、翌月 10日までに何らかの方法で入金がなされた場合は、再設定料なしでサービスを回復することができます。利用料未納月の翌月 11日以降にサービスを回復する場合は、未納分に加え、再設定料として新たに 54,000円の費用が発生します。
第13条(禁止事項)
- 利用者は、本サービスおよび本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとします。
- (1)有償、無償を問わず、本サービスおよび本ソフトウェアを用いて、自ら又は第三者をして、第三者からメール配信を請負又は受託すること(但し、弊社の書面による許諾を得た場合はこの限りではありません)
- (2)本ソフトウェアを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
- (3)本ソフトウェアを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
- (4)本サービスおよび本ソフトウェアの関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
- (5)コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かなメールアドレス又は配信者から配信許可が取れていないメールアドレスへの大量配信、その他技術的、事実的に本サービスおよび本ソフトウェアの安定的動作を妨げること
- (6)ブレインとリンク又は第三者の著作権その他財産権の侵害に当たる行為
- (7)ブレインとリンク又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけること
- (8)個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
- (9)営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスおよび本ソフトウェアを利用する他の利用者、第三者若しくはブレインとリンクに不利益を与える、あるいは与える危険性が高い行為
- (10)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
- (11)第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール等)を送信する行為
- (12)迷惑メールを送信する行為
- (13)選挙運動又はこれに類似する行為
- (14)詐欺等の犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
- (15)性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような情報を送信する行為
- (16)その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
- (17)その他ブレインとリンクが不適切であると判断する行為
- ブレインとリンクは、利用者が前項に定める事由に該当する行為を行っているかどうかを調査するため、利用者が配信するメールの内容等を確認する権利を留保するものとし、利用者はそのことに一切異議を述べないものとします。本サービスおよび本ソフトウェアは、利用者が送信するメールを自動的にブレインに送信し、ブレインとリンクが内容等を確認出来る機能を備えており、利用者はかかる機能が具備されていることを異議なく了承するものとします。
- ブレインとリンクは、利用者が第1項に定める事由に該当する行為を行っている恐れがあると判断するときは、本契約の解除、本サービスおよび本ソフトウェアの利用停止、本サービスおよび本ソフトウェアを利用したメールの配信停止その他ブレインとリンクが適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
第14条(本ソフトウェアの機能・性能の不保証)
- ブレインとリンクは、本ソフトウェアの使用にあたり、ハードウェア、OS等に関するスペックについて使用環境の推奨を行うことがあります。ブレインとリンクの推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本ソフトウェアを使用した場合には、本ソフトウェアの機能の一部が使用出来ない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現出来ない場合等があります。
- 推奨環境下においても、様々な事情により本ソフトウェアに前項に定める問題が生じる場合があり、ブレインとリンクは推奨環境下において本ソフトウェアの品質、機能等について如何なる保証をもするものではありません。
- 利用者は、特に本ソフトウェアに以下の各号記載の特徴があることを了承しており、これらにより生じた損害等についてブレインとリンクが責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
- (1)利用者が本ソフトウェアを利用してメール配信を開始する時点において、本ソフトウェアの使用許諾が有効かどうか確認するために、ブレインとリンクのサーバーに自動アクセスし、ライセンスの有効性が確認された場合のみメール配信が行えるライセンスチェック機能が備えられていること。かかるライセンスチェック機能の結果として、ブレインとリンクのサーバーのダウンその他の理由でライセンスチェック機能が機能せず、メール配信が遅延又は不能となる恐れがあります。
- (2)携帯通信キャリア側のメールブロック機能により、一定の場合(送信メールのエラー比率が5%以上の場合を含みますが、その時々のキャリアのブロック機能により変更される恐れがあるため、これに限られません。)、本ソフトウェアの機能に関わらず、携帯通信キャリアのブロックを受ける可能性があり、その結果、メール配信が遅延又は不能となる恐れがあります。
- (3)単一サーバー内において複数名による利用がなされるため、一定の配信性能が維持されず、その結果、メール配信が遅延又は不能となる恐れがあります。
- (4)本ソフトウェアを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざんコンピュータウイルスへの感染、文字化け等がないこと
- (5)その他ブレインおよびリンクが明示的に保証していない事項
第15条(責任範囲)
- 本サービスを提供するためのシステムは、原則として「 1日 24 時間 365 日 」運用するものとします。但し、システムまたは関連設備の修繕保守等、止むを得ない事由による運用停止はこの限りにありません。そのような場合、ブレインとリンクは可能な限り事前通告を行いますが、天災、突発事故、障害、 司法・行政命令等の場合は通告を省略することができるものとします。
- 前項の事由によって本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても、ブレインとリンクはその責を負うことができません。
- ブレインとリンクは、本サービスおよび本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本サービスおよび本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本サービスおよび本ソフトウェアが利用者及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、ブレインとリンクは、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
- 本ソフトウェアの稼動が依存する、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(これらは第三者が提供する場合に限られず、ブレインとリンクが提供する場合も含みます)は、当該製品等の提供者の判断で中止又は中断する場合があります。ブレインとリンクは、本サービスおよび本ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品等が中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証しません。
- 本サービスおよび本ソフトウェアの稼動が依存する、ブレインおよびリンクが提供するハードウェアの障害について、ブレインおよびリンクは速やかに対応するものとします。ただし、データの破損についてはその責を負わないものとします。
- ブレインとリンクの損害賠償責任は、如何なる場合にも、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害又は付随的損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、ブレインおよびリンクの損害賠償責任は、利用者が本サービスおよび本ソフトウェアに関して実際に支払った第8 条1 項に定める本使用許諾の対価3 ヶ月分を上限とします。
第16条(本使用許諾の解除)
- ブレインとリンクは、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本使用許諾の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
- (1)申込者が個人であることが判明したとき
- (2)申込みに際して提供した情報に虚偽の事実があった場合
- (3)支払日までに本サービスおよび本ソフトウェアの使用許諾の対価又は初期導入費用の支払いを行わない場合
- (4)支払停止又は支払不能となった場合
- (5)手形又は小切手が不渡りとなった場合
- (6)差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- (7)破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
- (8)解散の決議をした場合又は事業の全部若しくは重要な一部を停止した場合
- (9)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- (10)本契約のいずれかに違反した場合
- (11)本使用許諾を履行することが困難となる事由が生じた場合
- (12)背信的な行為があった場合
- 前項に基づく解除が行われた場合でも、利用者は本使用許諾の対価又は初期導入費用の未払いがある場合はこれを支払い、ブレインおよびリンクは本使用許諾の対価又は初期導入費用等の返還を要しないものとします。
第17条(利用者の責任)
- 利用者は、本サービスおよび本ソフトウェアの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。利用者が、本サービスおよび本ソフトウェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 本ソフトウェアを利用して利用者が提供し又は送信する情報については利用者が責任を負うものとし、ブレインとリンクはその内容等について如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
- 利用者は、本サービスおよび本ソフトウェアを利用して行う送信データの保存及びコンピュータウイルス等有害なデータに対する対策を自らの費用及び責任で行うものとし、ブレインおよびリンクはこれらについて如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとます。
- 利用者は、配信エラー比率の少ない配信先リストを利用して本サービスおよび本ソフトウェアを利用する義務を負います。配信エラー比率の高い配信先リストを利用した場合、ブレインおよびリンクによるサービスの提供に支障が出る可能性があるため、ブレインおよびリンクの判断により、利用者に対して警告、サービス提供の一時停止又は本契約の解除を行う場合があり、利用者はこれに対して一切の異議を述べないものとします。
- 利用者が故意又は過失によりブレインとリンクに損害を与えた場合、ブレインとリンクに対して当該損害の賠償を行うものとします。
第18条(サービスの停止)
- ブレインおよびリンクは、次の各号のいずれかに該当するとブレインおよび リンク が判断した場合、利用者による本サービスおよび本ソフトウェアの利用を停止することができます。
- (1)火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
- (2)本サービスおよび本ソフトウェア、またはそれらに関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
- (3)本サービスおよび本ソフトウェア、またはそれらに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その外本サービスおよび本ソフトウェアの円滑な利用を妨げる事由が生じた場合
- (4)その他ブレインおよび リンク のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
- ブレインおよび リンク は、利用者が本サービスおよび本ソフトウェアを全く使用できない場合が生じ、かつ、それが48 時間以上継続した場合、利用者の請求に基づき、利用不可能であった時間(1 時間未満切捨て)について、1 時間毎にブレインおよび リンク の定める月額利用料を720 で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します(利用者の責に帰すべき事由による場合を除きます。)。但し、利用者は当該請求をなしうることとなった日から10 日以内に当該請求をしなかった時はその権利を失うものとします。また、本項に基づく請求が1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって料金の返却に換えるものとします。
- ブレインおよび リンク は本サービスおよび本ソフトウェアの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。
第19条(プレスリリース)
ブレインおよび リンク は、利用者による本サービスおよび本ソフトウェアの利用に関して、プレスリリース、営業用資料、IR 資料及びホームページへの掲載により公表することができるものとします。但し、利用者が別途ブレインおよび リンク に申し入れ、双方協議の上、別途合意した場合はこの限りではありません。
第20条(契約終了後の措置)
- 本使用許諾が終了した場合、終了原因の如何を問わず、利用者は本使用許諾が終了した日から5 日以内に本サービスおよび本ソフトウェアとその関連資料を廃棄するものとします。
- 利用者は、本使用許諾の終了時期及び終了原因の如何を問わず、ブレインおよび リンク に対して本使用許諾の対価及び初期導入費用の返還を求めることはできないものとします。
第21条(その他)
- 本契約は、利用者の承諾なく変更、改定できるものとします。
- 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法を準拠法とします。
- 本契約に規定のない事項及び規定された事項について解釈の疑義が生じた場合は利用者とブレインおよびリンクが誠実に協議の上、解決することにします。
- 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
第22条(守秘義務)
- ブレインとリンクは、復旧または保守作業上必要な場合あるいは利用者の依頼等に基づく特定の場合を除き、利用者のデータにアクセスしその内部情報を入手することはないものとします。
- ブレインとリンクは、前項が規定する状況において利用者のデータにアクセスした場合も、内部情報等業務上知り得た事柄を第三者に漏洩することはないものとします。ただし、利用者の依頼または承諾に基づく場合、および当局に対する捜査協力義務や法的根拠に基づく開示請求・依頼が生じた場合はこの限りにありません。